今日、当事務所の井奥弁護士も弁護団として長年関わってきた「水俣病訴訟」の判決があり、原告全員に賠償金を認める判決が出ました。
9年越しの判決で井奥弁護士も相当気合が入っていたので、勝訴判決が出てよかったです。
この件に関しての詳細は、また後日当ホームページおよびニュースレターでご報告させてもらうことになるかと思います。
100・103・106・130・150・・・?
ところで先日こんな記事がありました。
最近よく聞く「年収の壁」の話です。
年収には「100万円の壁」「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」と多くの壁が立ちはだかっているという。
これらはどのような壁でしょう?
ごく簡単にみてみましょう。
たとえば、一般的なサラリーマンの被扶養者で、それまで住民税も所得税も健康保険も年金も負担していない専業主婦A子さん(第3号被保険者)がパートを始めたとします。
A子さんがいくら稼ぐと何がどうなるでしょうか。
ア、年収100万円(非課税限度額45万+給与所得控除額55万)を超えた場合・・・住民税が発生!
イ、年収103万円(基礎控除額48万+給与所得控除額55万)を超えた場合・・・所得税も発生!
ウ、年収106万円(月収8.8万円以上)を超えた場合・・・パート先の会社によっては社会保険への加入義務も発生!
⇒夫の扶養から外れ、健康保険も年金も自ら負担(第2号被保険者になる)
エ、年収130万円(第3号被保険者の要件)を超えた場合・・・無条件で夫の扶養から外れ、社会保険への加入義務が発生!
⇒①パート先の社会保険に入るか(第2号被保険者になる)、②自ら国民年金や国民健康保険に加入する(第1号被保険者になる)
オ、年収150万円(配偶者特別控除満額上限95万円+給与所得控除額55万円)を超えた場合・・・夫が配偶者特別控除を満額(38万円)で受けられず、家計の所得が目減りする!(以降201万円で控除額は0に)
という感じになります。
このように、「壁」には税金の壁(100・103・150)と社会保険の壁(106・130)の2種類があるわけですね。
この点、会社の社会保険(厚生年金)に入ることは将来の給付を厚くすることなので、これを壁というかは微妙です。
一方で、将来の給付(国民年金)に変わりがないのに、保険料の支払い義務だけが生ずる130万円の壁(上記エの②)は、まさに壁でしょう。
ただ、そもそもの問題点は、年収130万円未満なら保険料を一切負担せずに国民年金を受給できる「第3号被保険者」というカテゴリーの存在です。
共働き世帯が多くを占めてきた現在においては、やはり不公平感は拭えません。
この問題に関しては、政府内でも議論がいろいろ進んでいるようですが、結論は出ていません。
そのなかでは、夫婦共同負担を基本とする考え方、つまり専業主婦にも夫と折半した保険料のみなし負担(みなし2号被保険者)を認める、いわゆる「二分の二乗方式」でいくのが今のところベターな解かなあ、とも思いますが、さてどうでしょうか。
厚労省資料より
皆さんはどうお考えですか。
というわけで
税制も年金制度も日々見直されていくなかで、果たして自分は将来どれぐらいの収入があれば老後破綻を防げるのか、定期的に確認しておく必要がありそうです。
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